最近よく耳にするようになってきたインボイスの件を税理士に聞く機会があったのでまとめてみました。。
当社は通常の取引先が法人さんですので特に何もありませんが、たまに手伝ってもらう技術者に影響します。
例えば今1日あたり22,000円で来てもらってるとします。
支払った 22,000円のうち、2,000円が消費税です。
この2,000円を受け取った消費税から引いて、消費税を納税してます。
技術者がインボイスに登録してくれないと、今までより消費税を2,000円多く納めないといけません。
数件でしたら大したことはないですが、件数が増えてくると10万以上になります。
そのために当社は22,000円支払ってたところを20,000円に減額させてもらいます。
技術者がインボイスに登録してくれないと、こうせざるを得ません。
次に技術者がインボイスに登録してくれた場合です。
当社は今まで通り22,000円(内消費税2,000円)を支払います。
技術者は2,000円を消費税として納税します。
経費は引けますが、預かった2,000円のうち1,600円くらいは納税しないといけないかなと思います。
また簡易課税を利用すると節税できます。
技術者はその内容によって第4種または第5種に該当します。
ネットワーク配線など建設業的な場合は第4種、PC設定などは第5種になるようです。
第4種の場合は60%、第5種の場合は50%が仕入れ代金とできます。
つまり預かった2,000円のうち、800円または1,000円を納税すればいいことになります。
インボイスに登録しないと、シンプルに10%減る、
インボイスに登録すると、8%程度減る、
インボイスに登録して簡易課税にすると、5%程度減るという感じです。
またはインボイスに登録していない技術者は税区分が違ってややこしいので雇わないという選択をする会社もありそうです。
不満を持つ人も多いでしょうが、今までが得をしていたんだと切り替えてインボイスに登録した方が良さそうです。
来年10月から始まるのでそれに間に合うように簡易課税制度を使うには今年中に届け出する必要がありますが、この辺りは特例があるかもしれません。
そもそも個人事業者に大きな影響を与える制度変更なのですから1月から適用すればいいのにと思ってしまいますが、お役所仕事は相手のことなんて関係ないんでしょう。
今回の件はあくまでも私の見解ですので、税理士さんに聞いたり調べたりして最終的にどうするかは自己判断でお願いします。